高崎市の皆様こんにちは★
お世話になっております!!
塗装工事専門店のヤマショウです(^^♪
今回は、建設業許可についてお伝えします。
建設業許可とは…
軽微な建設工事以外の仕事を請け負う際に必須となる資格なのですが、外壁塗装は【軽微な建設工事】として施工ができるため、建築業許可を持っていないけれど塗装を行っているというと業者さんもたくさんいます
建設許可が必要な工事とは?
建設一式工事
軽微な建設工事を行うときは、建設業許可は不要です。
これは建設一式工事以外の場合、一件あたり500万円未満の工事というのが条件です。
戸建ての塗装リフォームをメインとする会社の場合、塗装工事は500万円以下の金額でできるため、建設業許可を取っていない業者さんもいます。
建設一式工事ではない場合
請負の総合金額が一件について、500万円未満の工事。
工事金額が500万円以上の工事を、複数に分割して請け負うことも禁止されています。
建設許可を持っているヤマショウができること
建設業許可を取得している場合、500万円を超える工事や施工が可能となります。
外壁塗装や軽微な工事以外の事業も請け負える仕事の幅が広いです。
そのため、お住まいのことでお困りのことは何でもご相談いただけます
外壁塗装・外壁の軽微な補修やメンテナンス・外装リフォームなど…
建設業許可のある『 ヤマショウ 』にお任せください
引き続き外壁塗装に関するお悩み ・疑問を解決についてのブログを書いていこうと思います★
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございましたm(__)m
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外壁塗装・屋根塗装の事ならヤマショウへなんでもご相談ください(^_-)-☆
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